自己破産すると免責が下りるまで、宅地建物取引責任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員などの資格を失います。しかし個人再生で債務整理する場合はこのような資格制限はありません。また、自己破産はギャンブルや遊興費で浪費してしまったというような場合は免責不許可事由とされてしまいますが、個人再生には免責不許可事由はありません。この資格制限や免責の有無は個人再生と自己破産との大きな違いのひとつです。
しかし自己破産の場合の一番の特徴は、何と言っても、所有している不動産、自動車、有価証券、生命保険などの財産はすべて処分の対象となってしまうということです。住宅ローンの残っている家も、もちろん処分の対象になります。
これが個人再生には「住宅ローン特別条項」というものがあります。住宅ローンというものは他の債務と違って、いくら個人再生が認められても債権や利息が免除されることはありません。しかし個人再生の場合は「住宅ローン特別条項」があり、住宅ローンをリスケジュールで月々の返済額を減額してできるなど、自宅を維持したまま他の借金を整理し、生活を立て直せる可能性があります。
つまり自己破産による 債務整理と個人再生による 債務整理の大きな違いは、自己破産の場合は「財産も債務もすべて0からの再出発」になるわけですが、個人再生の場合は、一定の借金を継続して背負う代わりに財産は処分されずに済むということです。
ただし個人再生で債務整理する場合は、継続的な収入の見込みがないと適用されないという制約があります。つまり失業中で無収入という状態では個人再生が認められないのです。個人再生で財産を守りながら、債務整理したいのなら、安定した収入を証明できるようにしておかなければなりません。
